各種制度の利用について

自立支援医療制度とは

1. 概要

精神疾患の治療では、しばしば長期にわたる治療が必要となることも見受けられます。その場合、問題となるのが、経済的な負担です。この負担を軽減し、無理なく治療に専念していただくための制度が「自立支援医療制度」です。

2. 対象者

(1) 対象となる方の条件

  • 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有すること。
  • 通院による精神医療を継続的に要する病状にあること。

※ただし、所得によっては対象外となる場合もございます。詳しくは、厚生労働省HPをご確認ください。

(2) 具体的な病名について

  • 統合失調症
  • 気分障害(うつ病、躁うつ病)
  • 強迫性障害、知的障害(精神遅滞)
  • 自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)
  • パーソナリティー障害
  • てんかん など

3. メリット

(1) 窓口での負担金額が1割に

申請が受理されると、通院時の窓口会計負担が1割に軽減されます。
また、薬局での調剤料等も同じく1割負担に軽減されます。

(2) 自己負担金額上限額の設定

所得や疾病に応じて、1カ月当たりの自己負担上限額が設定されます。
その上限に達した場合、以降その月の窓口負担はなくなります。

4. 申請方法

(1) 申請先

居住地の区市町村窓口

(2) 必要書類

  • 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
  • 自立支援医療用診断書
  • 健康保険証の写し(国保は家族全員分、その他は受診者と被保険者分)
  • 「世帯」の年収のわかるもの(課税証明書等)
  • 印鑑(認め印可)
  • 利用している病院・薬局のわかるもの

5. 有効期間・更新方法

(1) 有効期限

1年間

(2) 更新について

更新は1年毎に必要となり、3か月前から更新手続きが可能です。
診断書は2年に1度発行してもらう必要があります。

6. その他注意点

  • 当院では、受給者証の控えをお持ちいただいた日からの適用となります。
  • 受給者証が完成するまでの間は3割負担で会計し、後日確認出来てから差額をご返金いたします。
  • 登録できる医療機関は1箇所のみのため、転院した際は速やかに指定医院の変更手続きを行う必要があります。
  • 自立支援診断書の費用は5,400円(税込)となります。

障害年金とは

1. 概要

精神疾患に悩まれている方は、その症状から日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。そのため、経済的な不安を持たれている方も少なくありません。そのような方の生活を保護するのが障害年金です。

2. 対象者

当院にかかられている患者様で、対象となるには以下の2つの条件を満たす必要があります。

  • 障害年金の対象となる病気にかかっていること
    対象疾患:統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
  • 障害年金の受給要件を満たしていること
    受給要件については、次項にて表記いたします。

3. 障害年金の受給要件

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金(一時金)」の3種類があります。それぞれの給付要件は、以下の通りです。

(1) 障害基礎年金

以下のA~Cの要件すべてを満たすこと

  • A. 障害の原因となった病気やけがの初診日※1が次のいずれかの間にあること
    • 国民年金加入期間
    • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の型で年金制度に加入していない期間
  • B. 障害の状態が、障害認定日※2または20歳に達したときに、障害等級表(下図)に定める1級または2級に該当していること
  • C. 保険料の納付要件を満たしていること。(ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要)

※1 初診日とは、障害の原因となった病気について、初めて医師等の診察を受けた日のことです。同一の病気で転医があった場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
※2 障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

(2) 障害厚生年金

以下のA~Cの要件すべてを満たすこと

  • A. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
  • B. 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること
  • C. 保険料の納付要件を満たしていること

(3) 障害手当金(一時金)

以下のA~Cの要件をすべて満たしていること

  • A. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること
  • B. 障害の状態が、次の条件全てに該当していること
    • 初診日から5年以内に治っていること
    • 治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽いこと
    • 障害等級表に定める障害の状態であること
  • C. 保険料の納付要件を満たしていること

4. 障害等級表

障害等級表の目安は以下の通りです。
なお、障害者福祉手帳の等級とは異なりますのでご注意ください。

障害等級 内容
1級 他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度
3級 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

5. その他の注意点

  • 受給要件に当てはまるどうかについては、必ずお近くの年金事務所にてご確認ください。
  • 書類代は10,000円(税別) となります。

精神障害者保健福祉手帳

1. 概要

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。手帳保有者は、自立と社会参加の促進を目的とした、公的な支援を受けることができます。

2. 対象者

以下の2点を満たしている方が対象者となります。

  1. 統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病およびその他の精神疾患を有する者であること。
  2. 精神障害のために長期にわたって日常生活または社会生活への制約(障害)があること。

※知的障害があり、 1. の精神疾患がない方について
本制度は対象外となります。療育手帳制度が対象となりますので、そちらをご利用ください。

※知的障害と精神疾患を両方有する方について
精神障害者福祉手帳制度および養育手帳制度の両方を受けることができます。

3. メリット

  • 税金(所得税、住民税、相続税、贈与税、自動車税など)の控除
  • 生活保護費の障害者加算 など

※受けられるサービスは、障害の等級や居住地の都道府県、 市区町村によって変化します。

4. 等級

症状に応じて、1~3級の等級があります。
等級によって受けられるサービスが変化します。

障害等級 具体的症状
1級 入院中の人や、通院中であっても誰かの介助なしには日常生活(食事や掃除等)をすることが難しい人
2級 デイケアや作業所に通うことはできても、ときどき誰かの助言や援助がないと日常生活をうまく過ごすことができない人
3級 一般事業所で就労している人も含まれ、ほぼ一人で日常生活を送ることはできるが、ストレスがかかった時に不安定になる人

5. 申請方法

(1) 申請先

居住地の区市町村窓口

(2) 必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳用申請書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書
  • 印鑑(認め印可)
  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身を写したもの)
  • 障害年金の照会に関する同意書
  • 障害年金証書の写し
  • 年金振込み通知書の写し

6. 有効期限・更新方法

(1) 有効期限

原則2年間

(2) 更新手続き

1. 提出先
居住地の区市町村窓口

2. 必要書類

  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書
  • 現在使用している手帳の写し(更新の場合のみ)

3. 手続き可能日
有効期限の3か月前より更新手続きが可能です。

7. その他注意点

(1) 手帳に関する取扱いについて

  • 手帳が交付されたら、携帯してください。
  • 手帳に記載されている内容に変更があった場合、速やかに変更手続きを行ってください。
  • 手帳を紛失したり破損した場合には、速やかに再交付の手続きを行ってください。

(2) 手続きに関する注意事項について

  • 障害年金を受給している人は、年金証書の写しを診断書の代わりとして使用することも可能です。
  • 自立支援医療と有効期限が被る場合、手帳用の診断書1通で同時に更新・申請することができます。(ただし、申請書はそれぞれの分が必要です。)

(3) 診断書の費用について

障害者保健福祉手帳用の診断書のみの場合は5,000円(税別)となります。

傷病手当について

1. 概要

心の病にかかると、働けなくなることも多いものです。そのような方やそのご家族様が安心して暮らせるよう支給されるのが傷病手当です。

2. 受給対象者

以下の5つの条件を満たしている方が受給対象者となります。

  • 健康保険に加入している本人であること。
  • 業務外による病気や怪我により療養中であること
  • 就労不能な状態であること。
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
    (支給開始日は4日目からとなります)
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

3. 支給金額

1日当たりの支給金額=標準報酬月額(※1)÷30(日)×2/3

※1 標準報酬月額とは、傷病手当支給開始日以前の連続した12か月間の各月の報酬を平均した金額のことです。詳しい計算方法については、全国健康保険協会HPをご確認ください。

4. 支給期間

(1) 期間

最長1年6ヶ月
※途中で復職をしていた場合、その期間も含めて1年6ヶ月の計算となります。

(2) 同一病名で休職する場合

復職から概ね3年程度通常の日常生活を営んでいれば社会的治癒とみなされ、以前と同一の病名であっても再度支給を受けることができます。(どの段階で社会的治癒をみなすかは医師や医療機関によって差があります。)

(3) 退職後の支給

傷病手当金支給中に退職した場合、以下の全てを満たせば退職後も継続して支給を受けることができます。

  1. 健康保険に加入していた期間が、退職した日の前日まで継続して1年以上あること
  2. 退職をするまでに連続して3日間以上欠勤した期間があること
  3. 退職前に、以前に1日でも傷病手当金の支給を受けていたことがある状態であること

※退職後、傷病手当を受けている期間に再就職をした場合、手当の支給は打ち切られます。

5. 申請方法

(1) 必要書類

  • 傷病手当金申請書
  • 病気や怪我で休んでいるという会社(事業主)の証明書
  • 医師の意見書(就労困難である旨の証明)

※定期的に通院されていない場合は、医療機関から書いてもらえない場合が大半です。
書式により、最大3ヶ月までまとめて記載・提出が可能ですが、通常は1ヶ月単位で記載・提出します。

(2) 提出先

最寄りの社会保険事務所、もしくは勤務先の所属している健康保険組合

6. その他注意点

書類代は診療報酬点数に適応されております。
1通100点で計算されますので、窓口でのお会計は1割負担で100円、3割負担で300円、全額負担で1,000円となります。

Summary医院概要

クリニック名
九段こころのクリニック
診療科目
心療内科・精神科
住所
東京都千代田区九段北1-1-5 第二中央ビル3F
アクセス
九段下駅徒歩1分、神保町駅徒歩7分、
飯田橋駅徒歩10分
TEL
03-6256-8397
※ 受付は午前・午後とも診療時間終了の30分前までとなります。
10:00~13:00 / 14:00~18:00
自由診療(エネルギーヒーリング、催眠療法、バッチフラワーレメディ)のみ、完全予約制
休診日:月曜、火曜午前
診療時間 日祝
11:00~14:00
15:00~20:00
Page
Top